会則
ハッピー・アニマル・クラブ会則
(名称)
第1条 この会は、ハッピー・アニマル・クラブという。
(目的)
第2条 この会は、ボランティアにより動物愛護活動を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 飼育放棄された動物の保護
(2) 里親探し
(3) その他必要と認めること。
(会員)
第4条 会の趣旨を理解しボランティアで活動することを希望する者が会員となることができる
(代表)
第5条 この会に代表1人を置く。
2 代表は会員の互選とする。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は特に定めない。
(経費)
第7条 保護のための経費は、会員の自己負担及び寄附等その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第8条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第5章 会計
第9条 この会に会計を置く。
2 会計は会長が委嘱する。
第10条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要なことは会員の出席する会合において定める。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。